信楽式サラリーマンの備忘録

日本旅と歩活と資産運用のほか、日々思ったことについて書いてます。

不正乗車はダメ、ゼッタイ。

X(旧twitter)のトレンドに上がっていたので

今回もまとまりのない私見をつらつらと書いていこうと思います。

 

いつもながら適当にかきますのでモチベーションも一律ではありません。

その点はお察しくださいね。

あくまで私見ですから知識不足なところも当然にあるわけで。。

 

トレンドの元となった投稿

 

いつも都内に通勤で使っている旦那の定期券を借りて

電車に乗ったのが駅員にばれた模様。

 

いわゆる 不正乗車 ですね。

 

不正乗車とは

 

正当な乗車券類を持たずして列車に乗車し移動する

 

みたいな感じです。犯罪ですね。

 

鉄道営業法には

第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
 乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
 乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ

とありますね。これに違反していると。

 

今回の場合は鉄道会社ですが、輸送事業者を騙して

その役務を享受しているわけですから

やっていることの実態は詐欺に近いと思ってます。

 

どう取り扱われるか

 

電車に乗るということは契約である。

 

鉄道会社には旅客と鉄道会社が輸送の契約についての条件等を定めた

運送約款というものがあります。

会社によっては旅客営業規則という名前が付けられていますね。

 

切符を買って列車に乗るということは、運送約款に同意したものとみなされます。

え、そんなん知らんと思われるかもしれませんが実際そういうものです。

 

ですから

鉄道会社はHPだったり駅に運送約款(旅客営業規則)がおいてあり

請求すれば見ることが出来ます。

www.jreast.co.jp

参考までにJR東日本の旅客営業規則のリンクを貼っておきます。

改めてみると、そういう条件が付されているんだなというのがわかります。

契約っていう視点で見ると、意外と面白いですよ。

 

つまり、その鉄道会社の役務を受けるにあたって

旅客営業規則に納得できない、同意できない場合は使うなということですね。

 

不正乗車の取り扱い

不正乗車をした時の取り扱いも旅客営業規則に定められています。

www.jreast.co.jp

第2款 乗車券類の無札及び無効

(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)

第264条
旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
  1. (1)係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
  2. (2)別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。
  3. (3)第167条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
  4. (4)乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
  5. (5)乗車する列車を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車に乗車したとき。
2
前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の普通回数乗車券で乗車したときは、当該各普通回数乗車券の券面に表示された区間区間外とを通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3
団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に当該するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4
団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

3倍の運賃を払わなくてはならない

よく言われる3倍収受という根拠はここから来ています。

 

正当な運賃+増運賃(2倍)

 

加えてもともと持っていた正当でない乗車券類は没収されたはずです。

 

では、定期券の場合どうなるでしょう

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)

第265条
第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
  1. (1)第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあっては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。)
  2. (2)第168条第1項第6号に該当する場合であって、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該各券片に対して往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。)
  3. (3)第168条第1項第6号に該当する場合であって普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。)
2
前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であって、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。

3倍収受なのは3倍収受なのですが

原券は回収され、なおかつ

定期の期間開始日から発覚時まで毎日一往復したものとみなされて

3倍取られるということですね。

 

ですから定期券での不正がばれたら

めちゃめちゃ高くつくのです。

 

以前JR東海で定期券の不正利用がばれたニュースがありましたが

その時もとんでもない額を請求されたはずです。

 

ちなみに海外では

一部の例を出しますが

ヨーロッパでは信用乗車方式というスタイルの鉄道があって

基本的に改札はしないのですが、時々抜き打ちで改札することがあるらしく

その際に不正乗車がばれると3倍どころではすみません。

 

日本よりもはるかに厳しい罰則があります。

その額なんと30~50倍!

 

日本人観光客の中には

その制度を知らずに乗って罰金を払わされた人もいるんじゃないかなぁと。

 

万引きはやらないのに不正乗車はするんかい

万引きは犯罪なのはわかりますよね。

でも不正乗車はするんですかっていう話。

 

手を染めやすい心理的ハードルが少ないのでしょう。

実際不正乗車がばれたケースって少ないでしょうから。

 

不正乗車、やっていることは万引きと変わらないのです。

 

不公平

役務に対して正当な対価を払わないことはそもそも犯罪なのですが

不正乗車をヨシとしていると他に正当な運賃を支払っている

善良な一般の旅客が馬鹿を見ますよね。

 

公共交通機関を使う旅客の立場としては、よろしくないですよ。

 

 

個人的にこうすりゃいいんじゃねってやつ

 

定期券の不正がばれたらその代償は大きくなりますが

3倍収受は甘っちょろいと思います。

 

欧州みたく「ばれたら人生オワルから絶対にせんわ」って思わせるような

罰則とばれる確率をあげる仕組みづくりが必要かなぁと。

 

実際人手を減らしていこうとする鉄道の仕組みで

どうやってその改札をするのかなど課題は山積みですけどね。

 

路上駐車監視委員(いわゆる緑のおじさん)みたいに

検挙件数に応じた歩合制の委託専門業者でも作ればいいんじゃないんですかね?

 

知らんけど。以上。